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自分にできること

建築構造設計について

心が豊かになる意匠デザインは、本当に素晴らしい。
その素晴らしい意匠建築のために自分ができる事とは・・・

「建物は、必ず安全でないといけない」という思いで

構造設計に取り組みをしています。

木造建築物について
2025年4月に小規模な木造建物の取り扱いが改正されました。
​新3号以外の建物では、
省エネ化などによる建物の重量化、ダクトなどで階高が高くなることへの対策として、要求される壁量が増え、細長比により柱の安全性を確認した根拠が建築確認申請時に求められるようになりました。
​ですが、耐力壁が存在したとしても、耐力壁を伝達するための床、屋根の水平構面については確認申請時には根拠は不要です。これは以前の4号特例と同様に「設計者で確認しておいて下さいね」というスタンスなのだと思います。
それにもかかわらず、
告示1100号では、4.3倍や3.7倍の高倍率の仕様が追加され
上限も5倍から7倍までに引き上げられました。
高倍率壁を多用することで、新基準をクリアさせることは容易かもしれませんが、
それを伝達する水平構面は不足しているかもしれない、
高倍率の壁が取りつく柱は、細長比よりも短期の曲げは?
短期引き抜き時の基礎梁への影響は?改正前も改正後も
設計者自ら安全を確認するという事は同じです。

ao3.jpg

​意匠:オイカ創造所/Aこども園


 

1.png

耐震・耐風等級について
建築基準法で決められた構造強度に、さらに割り増しした
外力(地震や台風)に対して安全であるか確かめる
評価方法基準というものがあり、その中に
耐震等級や耐風等級があります。
耐震等級3、耐風等級2が最高の等級となります。
評価方法基準では
水平構面、基礎も評価されますので、可能な限り
​第三者の評価を受けるのはひとつの安心につながると思います

例えば長期優良住宅では
耐震等級2以上でないと認定されませんが
これまでに関わらせて頂いた建物のほとんどが
耐震等級3とすることができました。
地震だけでなく、昨今の台風被害も考慮すると

耐風性能についても
建築基準法で決められている基準風速で設計しておけば安全というわけではありません。
耐風等級も2とすべきでありますが
耐震等級3の建物は、すでに耐風等級2になっているかあと一歩の場合が​多いです。

文書名20210128伊伝居ノ家図面_edited.png

​意匠:M一級建築士/Iの家


 

パース_edited.png

耐震等級3 耐風等級2の建物
は特別仕様ではありません。
性能評価方法基準の仕様規定、許容応力度計算、
限界耐力計算、方法はいろいろですが、
スキップフロア、勾配天井 混構造でも
​耐震3耐風2の可能性はあります。

​枚方市 I町のいえ


 

地震大国日本
毎日どこかで起こっている地震、いつか起こるだろう大地震。耐震設計を行うことで
建物の被害を少しでも小さくできれば
命、国の財産を護ることに繋がる。
本当に微力ながらもそう信じています。

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